交通事故の損害賠償~治療費
1 交通事故による治療費
交通事故で負った怪我の治療のためには,当然,病院に通うことになります。場合によっては整骨院や温泉療法を行ったほうがよい場合もあるかもしれませんし,人によっては,民間療法の助けを借りることもあるかもしれません。
2 交通事故との因果関係
まず最初に注意しなければならないのは,その治療費の支出と交通事故との因果関係です。
当然のことですが,例えば,交通事故で膝に軽い打撲を負ったに留まるのに,事故の前から痛みを感じていたにすぎない腕の治療をしたような場合には,その腕の治療費については,当然,損害とは認められません。
3 症状固定について
では,交通事故で負った怪我が,何年経っても治らないような場合には,それまでにかかった全ての治療費が損害として認められるのでしょうか?
答えは,残念ながら「No」です。
怪我の状態や事故の状況に応じて,「受傷日から一定の日を超えたら後は後遺障害として処理」されることになります。
交通事故によって負った怪我の治療費がなぜ損害として認められるのかというと,その怪我を治療=事故がなかった状態に戻す,または近づけるために必要な費用だからです。そうなると,もはや回復の見込みがなくなった場合には,そのとき以降の治療費については,交通事故によって生じた損害とは認められなくなるのです。
このように,「これ以上治療を続けても回復の見込みがない状態」のことを,症状固定といいます。この日以後は,治療費や交通費などについては,損害として認められなくなります(ただし後遺障害として別途損害を請求することが可能)。
4 治療の内容
治療の内容も問題になってきます。原則としては,医師免許を有する医師による治療でなければ,交通事故による怪我の治療とは認められません。つまり,整体や温泉療法についてかかった費用は,原則として,損害とは認められないのです。
医師のように,科学的根拠に基づいた治療を行える者の行為でなければ,それが真に治療に役立っているのかわからないためです。理不尽な気がしますが,例えば整体での治療を無条件に認めてしまうと,ほかに認められるべきものと認めざるべきものとの境界が曖昧になってしまうため,やむを得ないと考えられます。
ただし,医師による推薦・勧奨がある場合には,整体や整骨院,温泉療法にかかった費用も損害として認められる場合があります。整骨院に行く前に,医師の同意を得た上で,診断書にその旨記載してもらうのが無難です。