交通事故の損害賠償~後遺障害慰謝料
1 後遺障害慰謝料とは
交通事故に遭った際,慰謝料が発生するというのは聞いたことがあると思います。
この慰謝料は,入通院慰謝料と後遺障害慰謝料に分かれており,今回は後遺障害慰謝料についてご説明します。
後遺障害慰謝料とは,交通事故による傷害が快癒せず,今後も回復の見込みがないと診断された場合で,それが「後遺障害」として認められた際に支払われる慰謝料です。
慰謝料といっても,精神的損害だけを填補する趣旨ではなく,それによって生じる有形無形の面倒・損失(日常生活に支障をきたすとか,移動に手間と費用がかかるようになった場合の手間と費用等)を店舗する趣旨のものになっております。
2 どのような場合に認められるのか
後遺障害慰謝料は,どのような場合でも認められるものではありません。誤解を恐れずにいうと,事故による受傷後,その傷害が後遺障害であるとの認定がされて,請求が認められるものです。
この後遺障害認定制度には,症状に応じた等級が設定されています。14級が一番軽度で,1級が一番重度です。
例えば,事故によって外貌(顔)にある程度の傷が残った場合には,12級または7級とされます。
また,いわゆるむちうちによって痛みが続いている場合には,14級または12級とされることがあります。
両目が失明したり,両腕がなくなったり,植物状態になったりした場合には,いずれも1級とされます。
後遺障害等級が大きくなると,慰謝料も大きくなります。14級であれば自賠責上は75万円ですが,12級になると224万円が支払われます。1級になると3~4000万円です(1級の場合にこれで十分かと言われると疑問ですが)。
3 他の損害費目との関係
後遺障害が認定されると,慰謝料としていくらかが支払われる他,それによって労働に支障をきたすと認められる場合には,後遺障害逸失利益が発生します。交通事故の損害賠償では,この金額が非常に大きくなりがちなので,痛みが残っているような場合には,後遺障害が取れるかどうかが,経済的にも,お気持ち的にも重要になってきます。
当事務所は,後遺障害認定申請あたって,被害者側が主導的に申請を行う方法(被害者請求といいます)で,かなりの確率で後遺障害認定を取っています。弁護士によっては,相手方に申請を任せてしまう方法(事前認定といいます)で,せっかく後遺障害が出るのにその機会を逃すこともありますので,ご相談にあたってはご注意ください。