交通事故の損害賠償~後遺障害逸失利益

1 後遺障害逸失利益とは

交通事故などによって負った傷害に関して,痛みその他の症状が残っているが,これ以上改善する見込みがないと診断された場合,「後遺障害を負った」と言います。
後遺障害を負ったことにより,社会生活上の支障が出ることが予想されますが,当然,仕事に支障が出ることも考えられます。
例えば,腕やの足の関節の動きが悪くなることで,営業活動に支障を来したりすることも考えられますし,半身不随状態などになってしまった場合にはそもそも仕事ができなくなります。
このように,後遺障害を負ったことによって,ある程度仕事に影響が出ることになりますが,将来に渡り,その影響によって本来得られるべきだった給料や収入が減ることが予想されるため,その予想される減収分が損害賠償として認められます。これを後遺障害逸失利益といいます。
このとき,会社の配慮や本人の努力によって,後遺障害を負っても収入が変わらないことがあるかもしれませんが,結局は「後遺障害を負わなければする必要のないこと」を強いられているわけですから,逸失利益というかたちで認められることになります。

2 逸失利益の金額

後遺障害逸失利益は,概ね,事故前年度の収入と,後遺障害の等級によって定まります。
収入が多いほど,等級が重いほど逸失利益の割合は大きくなります。
この性質上,実際に得ていた収入より多くの逸失利益が認められることはありません(例外あり)。

3 具体的な計算方法

計算式は,以下の通りとなります。
逸失利益=<事故前年度の年収>×<逸失率>×<逸失期間に対応するライプニッツ係数>
逸失率とは,その後遺障害によってどのくらい稼働能力が落ちたかを示す数値です。
逸失期間は,後遺障害によって,どのくらいの期間に渡って稼働能力の低下が見られるかを示すものです。
いずれも業務の内容や後遺障害の等級によって概ね定まるほか,逸失期間については事故当時の年齢によって変わることがあります。
逸失期間については,多くの場合,事故後5年~67歳になるまでの期間で定められることが多いです。

後遺障害逸失利益は,交通事故の損害賠償の中でも大きな割合を占めます。
後遺障害が残らないに越したことはありませんが,痛みや症状が残っている場合には,後遺障害が認められなければ,正当な賠償を得られないことになります。
交通事故の示談交渉で弁護士に依頼するときは,アズバーズのような後遺障害の認定申請についても強い法律事務所を選ばれることをおすすめします。

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