スポーツ禍について

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6301608

この記事見てちょっとびっくりしました。
スポーツ中の怪我で損害賠償責任が肯定されるとは・・・

しかしよく読んでみると,バドミントンであり,かつルール上想定されていない事故だったようですね。

スポーツ中の怪我ということで一番想起されやすいのが,サッカーやアメフト,バスケなど身体接触を伴うスポーツでの怪我ですが,通常のプレーで生じた怪我については,判例法理上免責される可能性があります。要するに,ルール内の事故であれば被害者側も承諾してるだろう,というところでしょう。

しかし,バドミントンのようなスポーツでは,シャトルが相手にぶつかるということはルール上想定されることですが,パートナーの振ったラケットが目に当たるという事態は想定されていないため,上記法理の適用外ですね。

スポーツ中の怪我の中でも,相手方に賠償を請求できるものとできないものがありますので,困ったらとりあえず気軽に弁護士に相談してみてください。

 

ブイブイ!

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