東京地裁の労働審判
私が弁護士を始めた頃には既にどの裁判所でも労働審判をやっていましたが,少し前は少数の裁判所でしか対応していなかったそうですね。
東京地裁は民事部がかなりの数あるだけあって,最初から労働審判に対応していたようです。
また,労働審判を行う部も,労働専門部(11,19,36部)となっており,裁判官の練度も高いように思います。
予納郵券の扱いも特殊で,相手方への送付書面の重量に応じた必要分のみを納めれば足りるようになっています。期間も決まっていて,ほとんど郵送することないわけですし,合理的なシステムですね。
菊川は基本的に裁判手続が嫌いなので,交渉で済めばよかったのですが・・・
やることはやってやりましょう。